I-Robee利用規約

Robee利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社Macbee Planet(以下、「会社」という。)が広告効果の測定を目的として提供するクラウドサービス「Robee」(以下、「本サービス」という。)に関し、その利用者(以下「利用者」という。)との間の、本サービスの提供にかかる契約(以下「利用契約」という。)につき、必要な事項を定めることを目的とする。

利用規約の適用・利用許諾
  1. 会社のウェブサイト(https://macbee-planet.com/)及びこれと一体をなすウェブサイト上で掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとする。
  2. 本規約の内容と、前項のルールその他本規約外における本サービスの説明等が異なる場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
  3. 本規約と個別の利用契約の内容が異なるときは、当該個別の利用契約の内容が本規約に優先して適用されるものとする。
  4. 会社は、会社が本サービスの提供に関して開発したソフトウェアプログラム及びそのマニュアル等(以下、「本プログラム等」という。)につき、利用者の提供する商品またはサービスについての広告効果の測定及び改善を目的として、利用者に対し、日本国内の、非独占的かつ再頒布及び譲渡不能な利用を許諾する。
利用契約の締結
利用契約は、利用者が、会社所定の利用申込書(以下「利用申込書」という)を提出し、会社がこれに対し会社所定の方法により発した承諾の通知を、利用者が受信したときに成立するものとする。なお、利用者は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、利用者が申込を行った時点で、会社は、利用者が本規約の内容を承諾しているものとみなす。
利用権
  1. 本プログラム等の利用権とは、商品またはサービスの提供に関して、利用者が運営または保有するウェブサイト及びこれに誘引するバナー広告の広告効果測定等のために、本プログラム等を利用する権利をいう。ただし、第三者が所有するソフトウェアプログラムと一体的に利用する場合、会社は、利用者の本プログラム等の利用に際して別途条件を付加することができる。
  2. 利用者は、本プログラム等の全部または一部を修正、追加等の改変をすることができない。利用者は、本プログラム等の全部または一部を修正、追加等の改変をすることができない。
利用料
  1. 利用者が会社に対して支払う本サービスの利用料(以下「利用料」という)は、利用者から会社に対して提出される個別の利用申込書記載のとおりとする。
  2. 利用料は、利用申込書記載の利用開始日から、実際の利用の有無にかかわらず毎月発生し、当月末日締め、翌月末日支払とし、利用者は、会社の指定する銀行口座に利用料を振り込むものとする。ただし、振込手数料は、利用者が負担するものとする。
利用条件
利用者は本サービスを会社所定の方法に従い使用するものとする。会社は、利用契約締結後、本プログラム等を随時利用者に提供し、利用者は利用者の本プログラム等の責任者または従業員に利用契約及び本規約で定める条件と同一条件で利用させることができる。
禁止事項
  1. 利用者は、本サービス及び本プログラム等の利用に関して以下の各号に該当する行為をしてはならない。
    1. 会社の承諾無く、第三者に、有償無償を問わず、本プログラム等を再頒布、譲渡、貸与もしくは担保に供し、またはその他の方法で利用させる行為
    2. 逆コンパイル、逆アセンブラ等によるリバースエンジニアリング行為
    3. 本プログラム等を複製、改変等する行為
    4. 会社または第三者の財産、人格権または人格的利益(プライバシーおよび肖像権を含むがこれらに限らない)を侵害し、または侵害する恐れのある行為
    5. 会社または第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権その他の権利(以下「知的財産権等」という)を侵害し、または侵害する恐れのある行為
    6. 法令に違反し、または違反する疑いのある行為
    7. 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
    8. コンピュータウイルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または掲載する行為
    9. 会社または第三者の管理するネットワーク、コンピュータ等の設備の利用または運用に支障を生じさせる行為またはその恐れがある行為
    10. 本プログラム等が設置させているサーバーその他本プログラム等の利用に供する設備等の利用または運営に支障を生じさせる行為またはその恐れがある行為
    11. 本プログラム等を不正に操作する外部ツールの利用・作成・頒布・販売等を行う行為
    12. その他、会社が不適切と認めた行為
  2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する恐れがあると判断した場合には、直ちに会社に通知する。
  3. 会社は、利用者の行為が第1項に定める行為に該当すると判断した場合には、事前に利用者に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止させることができる。会社は、本項に基づく停止により利用者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わない。
  4. 利用者は、前項により本サービスを利用できない状態が生じたときであっても、利用料を支払う義務を負う。
保守等を理由とするサービスの提供停止
  1. 利用者は、本サービス及び本プログラム等の利用に関して以下の各号に該当する行為をしてはならない。
    1. 本プログラム等の利用に供する設備等の故障により保守を行う場合
    2. 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
    3. その他天災地変等の不可抗力により本プログラム等を使用させられない場合
  2. 会社は、本プログラム等を使用させるための設備の定期点検を行うため、利用者に事前に通知のうえ、本プログラム等の全部または一部の使用を停止させることができる。前項及び本項に基づく使用の停止により利用者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わない。
  3. 利用者は、前各項により本プログラム等を使用できない状態が生じたときであっても、利用料を支払う義務を負う。
本プログラム等の権利
本プログラム等に関する知的財産権等(著作権法第27条及び同第28条に定める権利を含むが、これに限られない)は、会社に帰属するものとし、利用者は本プログラム等に関して利用契約に基づき許諾された利用権以外の権利を有しないものとする。
サービス内容の変更
  1. 会社は、本プログラム等の更新、改良、機能追加を随時行うことができる。
  2. 会社は、本サービスの内容を随時変更できるものとし、変更を行う場合には、その1ヶ月前までに利用者に書面(メール等の電磁的記録の方法を含む)にて通知する。
利用環境
  1. 会社は、本プログラム等の利用環境を別途指定する。
  2. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、自らの責任と費用により前項の利用環境を充足するコンピュータ端末、電気通信回線及び電気通信設備を調達するものとする。
  3. 利用者による本サービスの利用は、前項に定める各設備を用意し、会社が提供するクラウドサービス環境にネットワーク経由で接続する方法により行われるものとし、利用者は、本サービス利用のために、本プログラム用データセンター等に立入等することはできない。
バックアップ
  1. 利用者は、利用者が本プログラム等に登録・保存・生成等したデータ等について、自己の責任でバックアップをするものとする。
  2. 利用者は、利用者が本プログラム等に登録・保存・生成等したデータ等のうち利用者が不要と判断したデータ等については、利用者の責任で削除することとし、会社は当該データ等の削除・保管等について何ら責任を負わないこととする。
セキュリティ
  1. 会社は、本プログラム等の安全を確保するために、合理的なセキュリティ防護措置の構築に努める。ただし、会社は、本プログラム等の不正な利用を完全に防止することを保証するものではない。
  2. 利用者は、本プログラム等には、既知(公表されたソフトウェアのセキュリティ上の脆弱性で脆弱性対策が未実装の場合等を指すが、これに限られない。以下同じ。)及び未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを承諾する。本プログラム等に存在する既知または未知のセキュリティ脆弱性に起因して利用者が損害を被った場合においても、会社はいかなる責任も負わないものとする。
ユーザーID及びパスワード
  1. 利用者は、会社から開示されたユーザーID及びパスワード(以下「ユーザーID等」といいます)を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理する。ユーザーID等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者及び第三者に損害が生じた場合、会社は一切の責任を負わないものとし、会社に損害が生じた場合には、利用者はその賠償をする責任を負う。
  2. 第三者が利用者のユーザーID等を用いて、本サービスを使用した場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、利用者はかかる使用についての利用料の支払義務を負う。
会社の免責
  1. 会社は、本サービスの提供に関し、自己の責めに帰すべき事由により、利用者に損害を与えた場合には、利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害の範囲で賠償責任を負うものとする。
  2. 本サービスの運用者が利用者であり、かつ会社が本サービス上で行う広告運用に関わらない場合、会社は利用者が配信する広告の内容に関し、一切の責任を負わない。
  3. プロバイダ等のインターネットインフラの障害または天災や法令改廃等の不可抗力により、本プログラム等が正常に機能しないことで生じた、利用者または第三者の損害に関して、会社はいかなる責任も負わない。
保証
  1. 本サービスの提供後、利用者より書面または電子メール等で会社に本プログラム等の不具合を通知した場合、会社にて確認後、会社は本プログラム等の合理的な補修に努めるものとする。
  2. 会社は、本プログラム等の特定利用目的への適合性、商品性、網羅性、完全なる作動性、エラーの無いこと、その他一切の保証は行わないものとする。
  3. 利用者が、会社所定の方法以外の方法で利用した本プログラム等、及び他のソフトウェアプログラムと連動させて利用した本プログラム等については、会社はいかなる保証も行わないものとする。
第三者に対する責任
利用者または利用者の役員もしくは従業員が、本規約に違反しまたは違反する方法で本プログラム等を利用することにより、第三者との間で知的財産権等その他の権利の侵害を理由として紛争を生じたときは、利用者が、自らの責任と費用で解決するものとし、会社は当該紛争に関し一切の責任を持たないものとする。
秘密情報
  1. 本規約において、「秘密情報」とは、会社及び利用者が相手方から開示された情報のうち、①文書、電磁的記録その他の媒体により秘密である旨を明示して開示された情報及び②口頭その他の媒体によらず開示された情報のうち、開示後10日以内に文書その他の媒体により秘密である旨を明示された情報をいう。
  2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
    1. 開示を受ける前に、既に保有していた情報
    2. 開示を受ける前に、公知となっていた情報
    3. 相手方から開示を受けた後に、自らの帰責事由によらずして公知となった情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    5. 秘密情報によらず独自に開発した情報
  3. 前二項の定めにかかわらず、個人情報は秘密情報に含まれるものとする。本規約における「個人情報」とは、本サービスに関し、利用者または会社が相手方から提供を受け、または相手方に代わり取得した一切の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項の個人情報を指す)をいう。
第三者に対する責任
  1. 一方当事者が秘密情報を開示した場合(当該当事者を「情報開示者」という)、秘密情報の開示を受けた当事者(以下、「情報受領者」という)は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を厳重に管理し保持する義務を負い、利用契約の遂行の目的でのみ使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
  2. 情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を、第三者に対し開示、漏洩または公表しないものとする。秘密情報を漏洩(秘密情報を含む文書等を紛失した場合を含むが、これに限られない)、情報受領者は、直ちに情報開示者に連絡し、対応につき指示を受けなければならない。
  3. 情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を、利用契約の目的以外の目的で、複製、複写、翻案、翻訳等の行為をしてはならない。複製等された秘密情報は、本規約における秘密情報と同等に取り扱われるものとする。
  4. 情報受領者は、第2項にかかわらず、利用契約の遂行に必要最小限の範囲で、情報開示者の事前の書面による承諾なしに、当該秘密情報を知る必要のある役員、従業員、弁護士、公認会計士等の法令上守秘義務を負う専門家に対して開示することが出来る。当該開示を受けた役員及び従業員は、利用契約における情報受領者と同等の秘密保持義務を負うものとする。
  5. 利用者及び会社は、本サービスに関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律に基づき、厳正に取り扱わなければならない。
  6. 前項までの定めにかかわらず、情報受領者が、裁判所その他公的機関(以下、「公的機関等」という。)から強制力の開示の命令、または、公的機関等から開示の要請を受けたことにより、当該公的機関等に開示する場合、及び、これに準じる場合には秘密情報を開示することが出来る。ただし、情報受領者は可能な限り、当該開示に先立ち、情報開示者に対して開示する旨を事前に通知し、かつ、開示する範囲を合理的な範囲に留めるものとする。
  7. 本規約のいかなる条項も、利用者及び会社に対し、秘密情報の開示義務を課すものではなく、秘密情報の開示は、当該秘密情報に関する特許権、著作権その他一切の権利を情報受領者に譲渡するものではない。
契約期間
  1. 利用契約の有効期間は、特段の定めが無い限り、利用申込書に記載された利用開始日から最低1年間(最低利用期間)とする。ただし、期間満了の1か月前に利用者及び会社のいずれからも利用契約を終了する旨の申し出が書面によりなされないときは、利用契約は同一の条件にて自動的に1年間が延長されるものとし、以後も同様とする。
  2. 前項の場合において、最低利用期間経過後は、利用者は随時解約予定日の1か月前に書面により解約の申し入れをすることにより、利用契約を解約することができる。
  3. 前2項にかかわらず、期間満了日または解約予定日までに利用者においてタグの除去等の行為が完了しない場合は、当該行為が終了するまで利用契約は存続するものとする。
  4. 利用契約が終了した場合でも、本規約の第6条第3項、第7条第2項、第8条、第12条第2項、第14条ないし第16条、第20条第2項、本項、第21条第3項、第22条ないし第26条は有効に存続する。なお、第18条は、利用契約終了後2年間、有効に存続する。
契約の解除
  1. 利用者及び会社は、相手方が以下の各号のいずれか一つにでも該当したときには、何らの通知、催告を要せず、ただちに利用契約を解除できるものとする。
    1. 手形または小切手が不渡りとなったとき。
    2. 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき。
    3. 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
    4. 本規約の条項のいずれかに違反し、改善する見込みのないとき。
    5. 解散しようとしたとき、または、営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    6. 監督官庁から営業許可の取消または停止の処分を受けたとき。
    7. 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
    8. 利用契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
  2. 利用者及び会社は、前項各号のいずれか一つにでも該当したときは、利用契約に基づき相手方に対して負担する―切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
反社会的勢力との取引の排除
  1. 利用者及び会社は、以下の各号に定める事項を表明し、かつ将来にわたっても保証する。
    1. 自己及び自己の役員・従業員・株主(以下、「関係者」という。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員もしくはその構成員でなくなってから5年が経過しない者(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと。
    2. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと。
    3. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力、または関与しないこと。
    4. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと。
    5. 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
  2. 利用者及び会社は、前項各号のいずれか一つにでも該当したときは、利用契約に基づき相手方に対して負担する―切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
  3. 利用者及び会社は、前項各号に関して相手方が行う調査に合理的な範囲内で協力するものとする。
  4. 利用者及び会社は、相手方が前二項に違反した場合には、通知、催告その他の手続を要せずに、直ちに利用契約を解除することができるものとする。なお、利用者及び会社は、当該解除権を行使した場合であっても、その被った損害について相手方に対し損害(弁護士費用を含むが、これに限られない)の賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても相手方当事者に対し、その損害を賠償する責任を負わない。
適用関係等
  1. 利用者と会社が、利用者の商品またはサービスに関する広告の掲載等に関して「広告取引基本契約」を締結している場合、本サービス及び本プログラム等の利用に関しては、同契約と本規約との間で相違がある場合は、その異なる部分については、本規約の内容を優先して適用し、本規約に定めのない事項については、当該「広告取引基本契約」の定めに従う。
  2. 前項に定める広告取引基本契約が全て終了した場合には、利用契約も当然に終了する。
本プログラム等の利用停止
利用契約が終了した場合、会社は本プログラム等における利用者のアカウント等を停止し、利用者は本サービス及び本プログラム等の利用権を喪失する。
分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合でも、本規約の他の規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。また、無効または執行不能と判断された規定もしくは部分についても、当該規定もしくは部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な規定もしくは部分と置き換えて適用し、または当該規定もしくは部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。
誠実協議
本規約に定めなき事項または本規約の解釈に疑義を生じた場合は、利用者及び会社は誠意を持って協議し、解決するものとする。
管轄裁判所
利用契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
準拠法、法令、諸規則の遵守義務
利用者及び会社は、国内の諸法令、諸規則を遵守し、これに従うものとし、利用契約の準拠法は日本法とする。